学校感染症とは?
学校感染症とは、インフルエンザや麻疹など学校内で集団感染しやすく、特に感染拡大を予防することが必要とされる感染症です。 学校保健安全法により、疾患名や感染拡大防止のため「出席停止期間」が定められています。
学校感染症の種類と出席停止について
内容の確認とダウンロードはこちら ▶ 別表「学校感染症の種類と出席停止期間」を参照してください。
学校感染症にかかった時は
- 保健室に連絡の上、医療機関の指示に従い、感染の危険がなくなるまで自宅療養すること
- 自己判断で治癒したとみなし、登校しないこと。医師の許可が下るまでは登校禁止です
- 登校する際は、診断を受けた医療機関の診断書もしくは本学指定の「学校における感染症治癒証明書」が必要です。
病名、出席停止期間、登校を許可すると記入されたものであれば、どちらの書類でも構いません。
治癒証明書の提出先:教務学生課
ダウンロードはこちら ▶「学校における感染症治癒証明書」
新型コロナウイルスに対する本学の対応について
新型コロナウイルスに関することは「新型コロナウイルスに対する本学の対応について」をご覧ください。
学生の皆さんに周知したいこと
<単位の考え方>
・シラバスの「到達目標」に達しなければ、単位は認定されません
つまり、15回の授業を皆勤しても、成績評価結果が「到達目標」に達しなければ不合格になるということです。
シラバスの到達目や評価方法、担当教員からの注意事項も確認して単位修得にむけて学修してください。